助成金申請

補助金申請サポート

助成金とは

「うちが助成金をもらえるなんて知らなかった・・・」
このような経営者の声をよく聞きます。

助成金は、雇用保険の適用事業所であればほとんど業種を問わず活用できるものです。
しかし、「ちょっとした事を知らないばかりに本来もらえるはずの助成金がもらえなくなる」という事態も多数発生しています。

茨城県の企業様対象、助成金申請なら当事務所にお任せください。
あすか社会保険労務士法人は、本サイトとは別に、助成金専門サイトを公開しております。

助成金サイトはこちら→ http://www.asuka-joseikin.com/

地元で助成金申請をするなら、地元の社労士にお任せください!
初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

助成金とは

お勧め助成金(一部抜粋)

<コロナウイルス感染症対応の助成金>

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)

新型コロナウイルス感染症の影響により、従業員を休業(自宅待機)させた場合に利用できる雇用維持のための助成金です。令和3年12月31日までは全ての従業員が助成金の対象者となります。

(通常は雇用保険に加入している方のみ対象となります)
令和4年3月まで特例措置は延長
※令和4年1月以降の特例措置の内容は検討中

入居しているテナントが休館した。予定通り資材や材料が入手できず生産調整をしている。お客様からキャンセルが相次いだ・・・等の理由の場合に利用できる助成金です。

 

<特例措置の内容>

・特例措置の期限が9月30日から12月31日までに延長:令和3年10月19日発表

・事業主が従業員に払う休業手当について助成率及び上限額の引上げを行っている

1人1日13,500円を上限として休業手当の9/10が助成される

・学生アルバイト等雇用保険加入者以外も助成金の対象になっている

<対象事業主>

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小している事業主

・売上高又は生産量等が前年同月比5%以上減少している

※前月や前々月等柔軟な取扱いになっています

・労使間の協定に基づき休業を実施し、休業手当を支払っている

※60%以上の支払いが必要

【地域特例※1・業況特例※2】

※1緊急事態宣言やまん延防止等重点措置(まん防)区域

※2売上高又は生産量等が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少している

1人1日15,000円を上限に10/10が助成される

<申請の流れ>

1.労使協定の締結

2.休業の実施 ※1日又は時間単位の休業等

3.支給申請

※支給対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内

4.労働局の審査、決定

 

<その他の助成金>

キャリアアップ助成金

有期雇用のパート社員や契約社員を正社員等に転換した場合に利用できる助成金です。
ハローワーク経由の採用かどうかに関わらず利用できます。

キャリアアップ助成金のお勧め利用方法
1.パート社員の就労時間増を検討している会社
2.新規採用社員の戦力化を図りたい会社

働き方改革推進支援助成金

長時間労働の抑制のため、生産性向上を目的とし、新しい機械や設備、器具・システム等を購入やリース等をする場合に利用できる助成金です。

勤務間インターバル制度の新規導入や拡充、残業の上限時間を削減や、会社の公休日を増加させる場合、時間単位の年次有給休暇制度の導入等の実施が求められます。

具体的には、勤怠管理システム等の導入等に利用可能です。

古くなった機械や設備の買い替え、新システムの導入をお考えの事業所様にお勧めの助成金です。

 

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